大学への寄付金のお願い法人の場合
長崎国際大学では、教育研究活動及び施設設備の充実を図る為の寄付金を受け付けております。
法人様からのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付」制度と、寄付金全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」制度があります。
お申込みについては本サイトからではなく、別途お受けしておりますので、会計課までお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄付金について
法人様が本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までが損金に算入できます。計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄付金」のページをご参照願います。
なお、確定申告に必要な書類(本学発行の「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書(写)」)は、本学へのご入金が確認でき次第、お送りいたします。
受配者指定寄付金について
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。
※ご寄付申込にあたっては、「長崎国際大学指定寄付申込書」と「私立学校振興・共済事業団宛寄付申込書」の2種類の申込書提出が必要となります。
※本学でお預かりした寄付金は月末締めで事業団へ送金するため、事業団から「寄付金受領書」が発行されるまでには1〜1ヶ月半お時間をいただくことになります。決算期等でお急ぎの場合は、事前にご相談願います。
受配者指定寄付金ホームページもあわせてご参照ください。
長崎国際大学 会計課
Tel.0956-39-2020 Fax.0956-39-3111
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