大切なお知らせ
2025.12.24
こども性暴力防止法の施行に伴う留意事項について
「こども性暴力防止法」が2026(令和8)年12月25日に施行予定です。
この法律の施行により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取組が求められることになります。
大学教育においては教育実習など、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要、あるいは同意書・誓約書の提出が必要となる見込みです(性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います)。なお、性犯罪前科(不同意わいせつ、痴漢、盗撮など。成人に対する性犯罪を含む)があると確認された者は、こどもと接する実習はできない(教員免許状が取得できない)こととなります。
こどもに対する性暴力は断じて許されるものではありません。本学で教員免許状の取得を希望している方は、上記内容を十分にご理解のうえ、ご入学いただきますようお願いいたします。












